MBAリーマン投資家の投資奮闘記~二度と狼狽売りしない!~

MBAホルダーのリーマンの投資内容を公開します。先日、国内初IEOであるパレットトークンを狼狽売りしてしまい、今後、システマティックに投資していこう!日々のトレードを記載し、反省しながらトレードしていこうと思い ブログを始めようと思いました。

【仮想通貨】儲けている人必見。怖い税金の話 ※書籍も紹介

オススメ書籍

 

【仮想通貨】パレットトークンで儲けたり、ステーキングしている人必見。読まないと数万円損するかも!

パレットトークンなど仮想通貨の売却益やステーキングしている人必見。

税務署は今年から仮想通貨の税金取締強化の話も出ていますので、私の税金の知識と下記の本を見てポイントをわかりやすく解説しました。

 

■仮想通貨の所得は雑所得に分類される。利益が20万円以下なら申告の必要なし。※ただし確定申告している人は例外。

不動産や株式投資とは異なり、仮想通貨は副業などで得られた所得(例えばメルカリで転売した利益などは雑所得)として申告すれば良いが、20万円以下は申告の義務はない。

20万円以下でも、他の事項(例えば医療費控除や住宅ローン減税)などで確定申告しているひとは、申告義務がある。

 

■仮想通貨の利益確定は、売却時、交換時、ステーキング報酬受取時である。

一番のポイントは、課税タイミングは売却時でポジション持ち越しには税金はカウントされない。しかし、他通貨に交換や商品を買った時点で、売却したと同じとみなされる。例えばビットコイン決済でビックカメラなどで決済したり、ビットコインイーサリアムに交換などすると、一旦売却したとみなされるため注意が必要だ。

また、ステーキング報酬は受取時に利益確定される。一般的には、その日の終値を記載するといい。パレットだとコインコインチェック終値がある。

 

■雑所得は、給料などの利益と合算され所得税が計上される。損失繰越できないため、損失ポジションは年内に決済を!

現状の税制では、仮想通貨は副業などと同じで個人なら損失繰越や、税制優遇はない。

株式の場合だといくら儲けても所得税20%位と聞いたことはないだろうか?株式やFX現在、給与所得などとは別に漸近を収める申告分離課税となっている。このメリットは計り知れなく、その税率は20%程度となっているため、いくら儲けても税金は定率なのだ。また、今年負けた分を来年に繰り越せ、昨年負けて今年勝つと今年の税金が安くなるのである。仮想通貨は損失繰越も出来ないため、もし利益が出ていて、損失が出ているポジションがあるなら、年内に清算することをお勧めする。

 

■税金計算には、総平均法と移動平均法がある。税金の計算がめんどくさいひとは、総平均法が良い。

移動平均法とは、実際の商売の場合も使われる方法で、在庫(仮想通貨)を仕入れるたびに平均取得単価を計算し、売却価格との差額を利益とする方法です。この方法だと、仕入れ回数が多いとそのたびに平均をだすというのがめんどくさくないですか?

そういうめんどくさい声にこたえて出来たのが総平均法だ。総平均法は、1年分をまとめて、取得単価=総購入金額/枚数 として計算し、利益=(売却単価-取得単価)×枚数 出すのである。めちゃくちゃ簡単でしょ? 

 

■節税するには経費計上を。携帯代や書籍代金、税金ソフトなどは経費計上が可能。これで数万円お得。

経費ってサラリーマンには聞かない言葉かもしれませんが、意外に経費化出来るものは多い。特にプライベートでも使っているけど、仮想通貨で使えるものは経費化すべきである。例えば、使っているパソコン、通信費、勉強に買った書籍 等々 は立派な経費だ。ただし、通信費などは、注意が必要で、仮想通貨に使った割合を記載すべきである。一般的には、3割くらいと言われている。

【経費例】20万円経費例 × 所得税33% =6.6万円もお得

・通信費 月10000円×割合30%×12ケ月=36000

タブレット代 仮想通貨のために使っているipad 80000

・書籍代 仮想通貨関連書籍 10000

・ソフト代 確定申告に使うマネーフォワードクラウド 年10000万円

・懇親会費 仮想通貨の情報交換の飲み会 年50000

・交通費 上記をするために使った交通費 12000

 

■大きく儲けて節税するには法人化し、経費計上を増やす。これは1000千万円を超えてから?

詳しくは書籍参照